不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について,その登記及び管理の適正化のために必要な措置を講ずることにより,その権利関係の明確化及びその適正な利用促進を図るため「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が成立しました。
法律のポイント
1 表題部所有者不明土地について,所有者の探索に関する制度を設ける
2 探索の結果を登記簿に反映させるための不動産登記の特例を設ける
3 探索の結果,所有者を特定することができなかった土地について,適切な管理を可能とする制度を創設する
当協会は、引き続き表題部所有者不明土地(いわゆる記名共有地)を含む所有者不明土地問題の解決に尽力し、公共事業の円滑化に寄与できるよう努力して参ります。
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