所有者不明土地管理制度 | 相続登記がされないこと等により、用地取得対象の土地の所有者が判明しない、又は所有者が判明しても所有者に連絡がつかないことがあります。 このような土地(「所有者不明土地」といいます。)は、放置すれば衛生上悪影響を及ぼす恐れがあるだけでなく、公共事業の大きな妨げとなります。 この制度の施行以前にも、所有者不明土地を解決する手段として『相続財産管理人』や『不在者財産管理人』などの財産管理制度が利用されていましたが、これらの制度は、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みとなっていることから、当該個人の財産全般の管理を前提とした事務作業や費用等の負担を強いられ、事案処理にも多大な費用と時間を要しました。 今般、「人単位」ではなく「所有者不明土地のみ」の管理を行う管理人(所有者不明土地管理人)といいます。)を選任してもらうことができるようになりました。所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明土地の売却等も可能です。 本講では、所有者不明土地管理制度について分かり易く解説します。 |
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部落名義地、記名共有地などの登記手続きについて | 用地買収にあたり、表題部に「○○外△名」と記載のある不動産に遭遇することがあります。 共同人名票も保管されていないような場合、どのような登記手続きが考えられるのか、大字名のみが表題部に記載されている不動産の真の所有者は誰かなど、歴史的な経緯を踏まえて解説します。 |
土地区画整理事業における保留地の譲渡と登記原因証明情報 | 長期間に渡る土地区画整理事業においては、保留地が換地処分前に処分(譲渡、再譲渡)される場合も少なくなく、この場合の登記原因証明情報の記載内容に困惑されたことはありませんか。 本講では、判例を交え保留地の売買契約の性質と登記原因証明情報の記載内容につき解説します。 |
遺言 | 所有者が死亡しており、用地買収の前提として相続登記を行いたいが、遺言があった場合にはどのように進めていけばいいのでしょうか。 本講では、自筆証書遺言、公正証書遺言等、遺言の種類に応じて手続きの進め方を解説します。 |
相続制度 |
相続制度は、旧民法、応急措置法、新民法によって制度が異なっており、新民法の下でも法制度は変更されてきました。 例えば昭和56年より前に発生した相続については、配偶者の法定相続分や兄弟姉妹の再代襲相続の制度も現在とは異なります。 また最近では、非嫡出子の法定相続分についての最高裁判決も出されていることから、本講では相続制度の変遷について解説します。 |
戸籍の見方 | 相続登記のために戸籍を取得すると、戸籍が焼失している、戸籍の保存期間が経過していることがあります。また旧樺太の市町村戸籍など、特殊な事案に遭遇することがあります。本講では、戸籍制度の変遷や特殊な戸籍について解説します。 |
相続財産精算人 |
土地所有者に相続が発生しており、相続人を探したが相続人がいない(不存在)、あるいは、全ての相続人が相続放棄をした場合、どのような手続きをとればよいのか悩まれたことはありませんか。 このような場合、家庭裁判所への申立によって相続財産精算人が選任され、相続財産精算人が相続財産を管理・清算します。 本講では、相続財産精算人制度について分かり易く解説します。 |
成年後見制度 |
用地買収にあたり、所有者が認知症高齢者又は用地買収の前提として相続登記が必要だが相続人の中に知的障害者あるいは認知症高齢者がいる、といった場合はありませんか。 このような場合、成年後見制度の利用が考えられます。 成年後見制度の概要や手続、及びそれに伴う負担などについて、実際に申立書の作成や後見人の職務を行っている司法書士の立場から解説します。 |
不在者財産管理人 |
用地取得対象の土地の所有者やその相続人が行方不明である場合、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任申立てを行ったうえで、用地取得手続きを進める必要があります。 本講では、不在者財産管理人制度の概要とその活用について解説します。 |
休眠担保権の抹消 |
土地の登記記録に明治、大正時代に設定された抵当権が抹消されず今も存在していることがあります。 このような抵当権を抹消する方法として抵当権者の協力がなくても、抵当権を設定されている者から単独で抹消できる休眠担保権の抹消手続きがあります。 休眠担保権の抹消手続きは共同申請による抹消手続きと比べ簡易・迅速な手続きです。休眠担保権の抹消手続きの要件、注意すべきことなど解説します。 |
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