本年6月に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が11月15日施行されました。
平成30年11月15日施行の主なもの
(1)土地所有者等関連情報の利用及び提供
地域福利増進事業等の実施の準備のため、土地の所有者等の関連情報の利用及び提供が可能となります。
(2)不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、財産管理人の選任等の請求が可能となります。
(3)長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等が可能となります。
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国土交通省ホームページ
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